藤野の散文-私の暗黙知-

毎日の中での気付きについて書いています

政治のリーダーシップ。

今週は尖閣諸島の漁船衝突映像の話で日本中が賑わいた。


最近思うことだけれど、人はよく失敗をする。
これはもう、必然である。
本人の責によるものかどうか、も含めて色んなミスや事件は周囲に必ず起るものだ。

だが、そのミスへの「処し方」によってその後の信頼回復とか、世間の見方はものすごく変わってくるということを、我われミスを犯した「当事者」は往々にして忘れている。

こうした事件のさ中でさえ、やはり「冷静さ」がなによりも必要なのだろうと思う。
今日本国内では「videoを流した奴は誰だ」とか「政府の危機管理体制が甘い」とかいう視点でマスコミも追従しているけれど。

問題の本質。


事件が起きたのは9月14日だから、もう一月半も前のこと。
その後、事件を記録した映像があるだの、そうこうしているうちにレアメタルの輸出規制だの、言っているうちに実に捌けて日本側が事件の船長らを釈放。
ここでもまた日本の外交の弱腰、だの中国のアジア侵略だの、議論百出。
もう少し節目節目で襟を正して、リーダーとしての毅然とした態度を示してもらいたいものである。


衝突事件が起きたら、国内法で正しく裁く。
事故映像があるなら、すぐに公開する。


ただし、ただ漁船民が「本当に漁をしていた」とも思えず、何らかの背景がある可能性はある。
ので「この画像は国民に公開しますが、直ちに中国政府や国民の総意を表すものではない」といったコメント付きでどんどん公開すればいいのである。


何か日本の今の「閉そく感」はこうした一連の政府の「姿勢」にあるのではないか。

態度に矜持がないのである。

政治なんて、そういう国民の「目」をうまく惹きつけるところが大部分ではないか。
せっかくの新政権なのだからそうした「ふんばり」を出せる唯一のチャンスではないだろうか。


どっちにしても「誰がvideoをアップしたのか」とこのネット時代にオタオタするのは止めにしてもらいたいと心から願う。

日経.COMより
尖閣映像、誰が何の意図で 流出元は謎多く

尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件とみられるビデオ映像がインターネット上に流出した問題で、海上保安庁や検察当局は5日、流出元の本格的な調査に乗り出した。政府が“封印”したはずの映像を世界中の目にさらしたのは誰か。刑事責任に問われる可能性もある行為に手を付けた意図は何か。関係当局の幹部らの顔には焦りといら立ちが浮かぶ。




■投稿者は

 映像を動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿したユーザー名は「sengoku38」。年齢は「25歳」、国籍は「日本」とされていた。4日に会員登録したもようだが、厳密な本人確認は行われておらず正体は不明だ。

 映像の投稿を始めたのは4日午後9時ごろとみられ、5日未明にはネット上で話題が広がりコピー映像も拡散。5日朝には元の映像や会員登録は削除された。

 ユーチューブを運営するグーグルによると、会員登録と映像を削除したのは投稿者自身。投稿者の情報について、同社は任意の照会には応じないが、捜査令状があれば協力する方針という。

 大手セキュリティー会社の技術責任者は「グーグルが協力すれば、投稿したパソコンを特定できる可能性は高い」と指摘。ただ「パソコンを操作した人物を特定するには別の捜査・調査が必要になる」と話す。


■流出元は

 投稿された映像には「尖閣の真実 海上保安庁」などのタイトルが付けられており、6本で計約44分。海保がビデオ撮影したものが流出した可能性が高い。

 海保が映像の「管理責任者」を置いたのは事件から1カ月以上後の10月18日。国土交通相からの指示を受け、海保本庁、第11管区海上保安本部、石垣海上保安部でそれぞれの責任者を決め、映像のDVDなどは金庫で保管したという。

 ただ、それ以前についてはデータの詳細な管理状況は明らかにしておらず、海保幹部は「データの消去など、現場の報告をうのみにした部分もあり、完全に管理できていたとは言い切れない」と話す。

 一方、検察当局で映像にアクセスできたのは、那覇地検の検事や事務官、高検・最高検の一部の検事らに限られ、「せいぜい10〜20人程度」(検察幹部)。アクセスしたり、USBメモリーなどの外部保存媒体にデータを移したりした履歴はすべて残っているという。

■刑事責任は

 危機管理に詳しい佐々淳行・元内閣安全保障室長は、映像を流出させた人物について「日本の領海警備の実態や中国人船長を釈放した政府の姿勢などに不満を持った海保か検察の内部関係者ではないか」と推測。「故意に流出させた確信犯だろう」とみる。

 映像へのアクセス権がある職員が意図的に流出させていた場合、国家公務員法守秘義務)違反などに当たる可能性がある。DVDなどを保管先から不正に持ち出せば窃盗罪に、映像を保管したパソコンに不正に侵入して流出させれば不正アクセス禁止法違反に問われることもありうる。

 検察幹部は「情報漏洩(ろうえい)罪など、時代に即した罰則の整備も必要かもしれない」と指摘している。