藤野の散文-私の暗黙知-

毎日の中での気付きについて書いています

はっきりすれば。


つい昨日も「派遣契約の期限」がなくなることになったけれど。
ここ五十年あまりで初期にはほとんど話題になることはなく、けれど最近になるにつれ「あたかも議論の中心」のような顔ををしているのが「労働と賃金の問題」である。
どう見ても、国が一律の規制を課して最低基準などを決めても問題が解決するものではないらしい。

結局ここ数十年の闘争は、「どの労働がどのくらいの価値があるのか」ということを決めきれないことから発しているようである。

いつも議論の中心は「払いたくない側」と「もらいたい側」に分かれているけれど、これってそもそも「どの労働にどのくらいの価値があるか」ということが予め決められていないことが原因である。

これまでの社会ではタイムカードとかくらいの道具しかなく、把握や評価が難しかったのかもしれないが、世は「何でもネットワーク接続の時代」に入っている。
「誰がどの製品について何時間働き、それは業績の何百分の一か」ということが、あまり手間なく把握できる時代はそう遠くないような気がする。

各企業によって濃淡はあるかもしれないが、新入社員から社長まで、その組織でどのくらいの働きをしているか?ということが目に見えるようになれば究極の人事考課も可能だろう。

働きに応じた評価を出す、というのはもうそれだけで大きな役割になっている。

上手くいく企業かどうかはよく確かめてからの方がよさそうだ。

労働時間規制のパラドックス 残業代ゼロの方がマシ?2015年4月25日14時21分
高い専門能力を持つ労働者を労働時間関連規制の対象外とする「高度プロフェッショナル労働制度」(以下、高プロ制)。その創設を盛り込んだ労働基準法改正案が今国会で審議されます。
 経済界は歓迎し、労働側は「残業代ゼロ制度再び」と息巻く高プロ制ですが、ここでは日本の労働時間規制の機能不全との関連を見てみましょう。
 労基法は1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないと定めていますが、36条で例外を設け、労使協定(36協定)を結べば残業が可能です。36条には時間延長の限度基準(年間360時間)があるものの強制力に欠け、労働基準監督署に届け出さえすれば1000時間だろうが可能です(当然、労基署には目を付けられます)。
 つまり、日本には労働時間規制は事実上存在しません。したがって高プロ制を導入しても労働時間規制の適用除外にはさほど意味はないため、残業代や休日の割増賃金の支払い義務がなくなることに話題が集中するのです。
 一方で、残業代による歯止めがなくなるので高プロ制には新たな労働時間規制が導入されます。「適用除外」の高プロ制に労働時間規制があり、一般の労働者には事実上ないというのは、何とも逆説的な話ではないでしょうか。
 ただ、本法案で最も緩い労働時間規制は年間109日(有休5日含む)の休日を与えれば、残りの日は24時間労働が理論上可能になります。ないよりはマシですが、規制強化が必要でしょう。さらに言えば、高プロ制を契機に全体の労働時間規制の整合性を考えるべきです。(「週刊東洋経済」編集部)