藤野の散文-私の暗黙知-

毎日の中での気付きについて書いています

国の目的(1)

*[次の世代に]*[政治]優先するのは富か。
優生保護法違憲とする一方、請求は退けた。
請求権が消滅する除斥期間が過ぎた、との国の主張に沿った判断だ。
原告は様々な事情で長年、声をあげることができなかった。
いわば、「弱い個人」である。
こういう話を後から聞くと実にやるせない。
ちょっと水くさすぎるじゃないの憲法は。
そうした弱い境遇に「なったら負け」なんでしょうか今の世の中は。(多分そんな感じだ)
 
国とか政治とはなんと複雑で難しいものなのだろう。
これでも日本はまだマシな方らしい。
何をとって、何を取らないのか。
国民がそれを選んで、政治になるはずなのだが。
 
いっそ「弱い個人」ばかりを助ける政治にしたら「弱くない個人」がやはり不満を言うのだろうか。 
自分に政治の仕事は無理だなと思う。
いろんなマイノリティの人のことには目を瞑って「こうするべきだ」と主張するのは勇気も狂気も必要だろう。
 
論功行賞主義なのか。(手柄の大きさなりに)
信賞必罰なのか。(罪は罪)
毀誉褒貶で日和るのか。(それぞれの立場でポジショントーク)
 
犯罪で服役した人も、冤罪とか犯罪の被害者も、いろんな障害者も、そしてその家族もみんな「弱い個人」だ。
金持ちがそうした人たちに優先的に負担を負う。
そんな社会を目指してはどうか。
「福祉が充実している国」ではなく「福祉が目的の国」になるのはいかがなものだろうか。
(つづく)
 
 
 
 
春秋
2019年5月28日 17:00
ハンセン病の元患者の隔離や障害者らへの強制不妊手術は、なぜ基本的人権の尊重を原理とする現行憲法の下でかくも長く続いたのか。根拠法は平成の世になり、やっと改廃された。憲法学者の棟居快行さんが自戒を込めて問うている。憲法学は何をしてきたのか、と。
▼自由は置物のようにそこにあるのでなく、現実の行使によってだけ守られる――。丸山真男の「日本の思想」の一節だ。同書は、民法の時効の規定について「権利の上にねむる者」を法は保護しないと説く。棟居さんは、戦後憲法学は主に、自律的な「強い個人」を人権保障の対象と考えてきたのではないか、と指摘する。
▼知的障害を理由に、不妊手術を強いられた女性が国に損害賠償を求めた訴訟の初めての判決が仙台地裁であった。旧優生保護法違憲とする一方、請求は退けた。請求権が消滅する除斥期間が過ぎた、との国の主張に沿った判断だ。原告は様々な事情で長年、声をあげることができなかった。いわば、「弱い個人」である。
▼「周縁の弱い者こそがリアルな個人であり、そうした個人像に立脚した経験的な人権論を構成すること」。棟居さんは、法学雑誌への寄稿で憲法学が向き合うべき課題を総括する。判決を機に、その視点を共有したい。私たちはやがて現役を退き、老い、病んで、それぞれの生を終える。誰もが弱さを持つ存在なのだから。