藤野の散文-私の暗黙知-

毎日の中での気付きについて書いています

政治とカネ。


もう何世紀も世界的になくならない問題だが、少しづつ政治の仕組みも進化しているだろうか。
規制や法律で表面上の献金などを切り離したとしても、業界とか団体との関係までは否定できないから、欧米でも金融とかメーカー団体と政治の関係は切り離しが難しい。
ではどうしたらいいのだろう。

日経の記事では政治家への「収入と支出の問題」に焦点を当てているが、究極的にはそうした「利権と国の未来図」つまり国の経営を完全に分離するしかないだろうと思う。

政治家は国益だけを考え、自国のいろんな産業とか社会制度とかを考えて政策を提案する。

完全に産業と分離した政治のシステムがないと、構造的にはこの問題に決着が着かないのではないだろうか。
もう日常語になってしまっている○○族、という表現がそもそもの構造を歪めてしまっているのだ。
族議員」といいう言葉を小学校で初めて聞いて感じた奇妙な感覚を思い出す。
EUはそういった意味では一歩先を行っている感もある。
日本は戦後そうした一通りの腐敗政治も経験してきて今がある。
ここらで、今ひとつ「国の経営」を政治家が考え、仕組みを提案し、有権者が選ぶ時期に来ているような気がする。
ネットは大いに役に立つのに違いない。

「政治とカネ」4つの影 あっせん利得、甘利氏問題で注目
2016/2/6 21:55
日本経済新聞 電子版
 建設会社からの金銭授受問題を巡り、経済財政・再生相だった甘利明氏が辞任した。毎年のように永田町を揺るがす「政治とカネ」問題。国会議員側のお金のもらい方や使い道からみると、事件化や問題視される事例は大きく4つに類型化できる。






 1つ目はいわゆる古典的な収賄だ。議員の立場を利用した業者との癒着で、政治とカネ問題の原点ともいえる。刑法は贈収賄罪に加え、政治家が間に入り公務員に不法行為をするよう口利きして謝礼を受け取る行為を禁じる「あっせん収賄罪」を規定している。

■秘書にも適用

 「昔、ある業者の話を聞いてほしいと役所に頼んだら、後で業者が謝礼を持ってきて困った」。議員秘書の一人はこう打ち明ける。

 公務員の行為が不法でなくても政治家の口利きを罰するためにできたのがあっせん利得処罰法だ。秘書にも適用する。権限に基づく影響力の立証が必要で立件しにくいとの見方が多い。

 甘利氏の問題では、金銭を渡した建設会社が都市再生機構(UR)との間に補償問題を抱えていた。いまの焦点は甘利氏側が立場を利用して口利きし、その見返りに現金を受け取ったかどうかだ。そうであれば、あっせん利得処罰法違反の可能性がある。甘利氏側は否定し、民主党は口利き疑惑追及チームで連日調べている。

 2つ目は献金規制への抵触だ。ロッキード事件リクルート事件を経て政治不信が高まり、1994年成立の政治改革法で企業・団体からの献金を政党などに絞り、政治家と業者の直接の資金のやり取りをふさごうとした。政治資金規正法は(1)政治資金収支の公開義務(2)量的制限(3)受け取ってはいけない相手――を定め、大きな問題が起きるたびに規制を強化した。






 (1)では虚偽内容を記入すると違法。典型例が小沢一郎民主党代表の資金管理団体を巡る問題だ。2004年に団体が小沢氏から借りた土地購入費を収支報告書に未記入などの問題で、元秘書の有罪が確定した。

 (2)は献金の限度額だ。政党や政党支部には企業・団体の規模に応じ年750万〜1億円までと規定。政治家と資金管理団体は企業・団体からの献金受領を禁止されている。

 ある秘書は議員が代表を務める政党支部を「議員の財布」と言い切る。業界がつくった政治団体を通じれば資金管理団体にも年5000万円まで献金でき、企業・団体献金の抜け道は多い。片木淳・早大教授は「営利目的の企業の政治献金は常に『賄賂性』の疑いがつきまとう。廃止を検討すべき時期だ」と指摘する。

 (3)では、企業の場合は1年以内に国の補助金を受けたり3期連続赤字だったりすれば献金できない。元秘書は「全てチェックするのは困難だ」と漏らす。

■領収書全て公開

 個人も外国人からの献金は禁止。11年、外相だった前原誠司氏は在日韓国人献金が問題化し辞任した。前原氏は「失礼と思ってやっていなかったが、受け取る時に確認を取るようにしている」と話す。

 4類型の3つ目は議員側の不透明な支出だ。06〜07年の第1次安倍政権では、事務所費で計上した資金を別の目的で使ったとの閣僚らの疑惑が相次いだ。当時の佐田玄一郎行政改革相は政治団体で架空の事務所費記入が指摘され辞任。松岡利勝農相は自殺した。

 その後、国会議員の関係団体にすべての領収書公開などを義務化。ある野党議員秘書は「請求があると山のような領収書のコピーに手間がかかる」とこぼす。

 そして4つ目は公職選挙法違反となる選挙区内の有権者への金品配布だ。親族や秘書らがやった場合は連座制の対象になりかねない。線引きが難しく、疑われる例が後を絶たない。

 小野寺五典衆院議員は当選1回の時、線香セットを支持者に配り議員辞職した。「他の人もやっていたから普通だと思ってしまい、一つ一つの行動を判断しなかった。疑われることはしないのが重要だ」と戒める。

(甲原潤之介)


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