藤野の散文-私の暗黙知-

毎日の中での気付きについて書いています

日本の形。日本の方針。

生活保護とか、高齢者介護とか、様々な「社会保障システム」が再構築を迫られている。
人口が減り、高齢化が世界一進み、経済規模も国全体で縮小している未曾有の事態だから、そうした異次元に突っ込んでゆくのも無理もないと思う。
日本という国の基本的人権、つまり「ライフライン」をどこに定義し、国民を守ってゆくのかということをこれからの世代は問われてゆくことになるのである。

すでに老人ホームを発端とする様々な介護制度や、生活保護の適用など、つまり各種の社会保障が「所得や税金」の問題と一緒に問題として表面化してきている。

国民皆保険、を初めとして「シリアスに補助が必要な人」「ある程度は必要な人」「あると助かる人」「なくても暮らせる人」「無くて良い人」などを収入、支出、税負担、などの条件を加味して算定するシステムを構築せねばならない。

自分は、こうした問題については、この分野の業務に知悉する人と、”構造化能力に優れたSE”がいれば短時間で解決できると思うのだが、国の政策としてはなかなか実行されないのがこれまでの現実である。

実際、年金のデータベース一つとってみても明らかに技術的な工夫の欠如が問題を大きくし、被害を拡大した、というのは専門家の一致した見解である。
これから、高齢者をどのようにケアし、国の財政をコントロールしてゆくかというのは、国の「成長戦略」と表裏一体の非常に重要な政策であるし、また重要な”制度システムの設計”なのである。

マイナンバー制度の導入など、「やっただけ」の片手落ちにならぬような、統一感のある次世代の制度設計を是非とも実現して貰いたいと思う。
そうしたことができる人物を自分たちは選挙で推して行かねばならないのである。

特養入居補助を縮小、資産に応じ対象絞る

厚生労働省は、特別養護老人ホームなどの入居者を対象とした食費と居住費の負担軽減制度を見直す方針を決めた。現在は、課税所得だけを見て「低所得者」と判断し、負担を軽減しているが、預貯金などの資産を含めるほか、非課税となっている遺族年金も所得とみなす方向で検討する。実質的な経済力に応じた「負担の公平性」を求め、対象者を絞ることで費用を削減する狙いがある。

 
厚労省社会保障審議会介護保険部会に具体案を示し、来年の通常国会介護保険法改正案を提出、2015年度をめどに実施する方針。制度の対象者は103万人(11年度末)に上る。

 施設入居者は、介護サービスの利用料(1割)とは別に、食費と居住費を負担する。

 低所得者の場合は、所得に応じて軽減され、軽減分は介護保険から給付される。年金収入が年80万円以下の人が特養の個室に入った場合、本人負担は月3・7万円で済み、月6・5万円は保険から支払われる。

 低所得かどうかは、本人の課税所得だけをもとに判定され、資産がどんなに多くても軽減対象になる。特養入居者の8割、老人保健施設入居者の6割が該当し、総費用は、年2844億円(11年度)に達する。

 しかし、実際には預貯金などを所有する高齢者が少なくない。09年の全国消費実態調査によると、年収200万円未満の高齢者夫婦世帯でも約3割は貯蓄などが900万円以上あり、約5割は住宅・宅地資産額が1000万円以上あった。

 また、自宅や有料老人ホームなどで介護を受ける高齢者は、食費と居住費を自己負担しているため、制度開始当初から、「不公平だ」「施設への入居希望を増やす」などの批判があった。

 このため、厚労省は、入居者に預貯金額を自己申告してもらい、一定額以上あれば軽減対象から外す。固定資産税の評価額が一定以上の土地や建物を所有していれば、食費と居住費を貸し付け、本人の死後、相続人から返済してもらう仕組みも検討する。

 所得要件も厳格化する。課税所得のある夫と暮らす妻が特養に入り、住民票を移して世帯が分離されると、妻は低所得者となることが多い。だが、施設に入居しても世帯を分離しなかったり、自宅で介護を受け続けたりする場合は、低所得者にならない。この不均衡を是正するため、世帯分離しても軽減対象にしない案を検討する。非課税のため現在は所得にカウントされていない遺族年金を加味する案も議論する予定だ。

(2013年8月29日08時05分 読売新聞)